阪南理美容(株)プラージュ、メンバーズカードに毛染め等によるかぶれ等は一切責任を負わない!
毎日、毛染め等による接触性脱毛症に悩むご相談が多い中、美容院で行った毛染め後に、異常脱毛や白髪増加・湿疹・かぶれ等々で皮膚科に行っても抜け毛が止まらないや頭皮や顔まで腫れてきた等々切実なお話が多いです。そこで、どのような美容院でどのような染め方をしていたのか等々詳しく聞いていると、どこもパッチテストを行っていなかったり、美容院によりますが、メンバーズカードには、「施術により貴社が使用する薬剤で頭皮や皮膚がかぶれたり、何らかの異常 が発生したとしても、全て自己責任として、貴社及び貴社従業員に対し、裁判上又 は裁判外を問わず一切の異議申立て、訴訟提訴、その他各目の如何を問わず何らの 請求を行わないことを誓約いたします。」という文面が入っていたケースもありました!
酷い!この美容院は、お客様に配るメンバーズカードに、上記の内容を記し、もしかぶれても、全て自己責任であるという内容になっているのです。
通常、考えられないです・・・このように責任を回避しているとしか思えない文章ですから、明らかに消費者を愚弄しているように思えてなりません。今般のケースがありましたので、ちょっと調べましたら↓
このように、消費者庁の消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度に、掲示されていたのです。ちょうど、真ん中の2019年7月31日です。
サイトは、⇒ 消費者契約法第39条第1項に基づく公表 2019年度
詳しくは、ひょうご消費者ネットという団体が、阪南理美容(株)に対し、消費者に配るメンバーズカードに、当施術等によるかぶれ等があっても、全て自己責任であり、損害賠償請求を行わない」という主旨の文面を、消費者契約法第8条第1項第1号から第4号まで に規定する消費者契約の条項に該当するとして、これを削除するように差し止め請求したようです。
サイトは、⇒ ひょうご消費者ネットと阪南理美容株式会社との間で 差止請求に関する協議が調ったことについて
結果は、阪南理美容(株)がメンバーズカードに記載された文面を削除し、平成 31 年4月 23 日にひょうご消費者ネット側が確認した、とありました。しかし、この文章を削除する前に配布されたカードを持って毛染めを受けた方は、今も異常脱毛や湿疹等で悩んでいらっしゃるのです。店舗側に相談しても、少々のかぶれは誰でもあるので心配いらない等々意味不明の発言を行っているようですから、末恐ろしいです。要は泣き寝入りさせたいのかもしれません。
このように、美容院での毛染めや施術による悪影響は、今後も継続して起こりうるでしょう。そこで、どのような対応を美容院側が責任をとるのか、それぞれ店舗によって異なるでしょうが、心配になってきました。
本当にお客様の目線で真剣に考えてくれる美容院もあれば、売上目的のみで問題があっても責任逃れをする店舗もあるのでしょう。どうぞ、真剣に美容院を選んでくださいませ。
そして美容院にも、お伝えします。頭皮を傷めない染め方もあります。是非、ラ・フィーネカラーもご検討下さいませ。
経過報告 令和元年8月19日
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